相続財産から控除できる葬儀費用の範囲は?対象・対象外を税理士が解説

家族が亡くなった後は、葬儀社への支払い、お寺へのお布施、会食費、香典返しなど、短期間にさまざまな費用が発生します。

これらのうち一定の費用は、相続税を計算するときに相続財産から差し引けます。これを専門用語で**「葬式費用の控除」**といいます。

ただし、亡くなった後に支払った費用のすべてを差し引けるわけではありません。通夜・葬儀・火葬の費用は原則として控除できますが、香典返し、墓石の購入費、初七日などの法要費用は控除できません。

この記事では、相続税の知識がない方にも分かるように、控除できる費用とできない費用を具体例とイラストで解説します。後半では、税理士実務で判断に迷いやすいお布施、会食費、納骨費用、相続放棄なども取り上げます。

目次

まず結論:故人を葬るために通常必要な費用は控除できる

葬儀費用を相続財産から控除できるかどうかは、おおむね次の基準で考えます。

故人を葬るために、通常必要となる費用か

通夜、葬儀、告別式、火葬、遺体の搬送などは、故人を葬るために直接必要な費用です。そのため、原則として控除できます。

一方、葬儀が終わった後の供養、遺族のお礼や身支度、墓地・墓石の購入などは、原則として控除できません。

画像:左は控除できる代表例、右は控除できない代表例

ひと目で分かる一覧

費用控除ひとこと説明
通夜・葬儀・告別式故人を葬る儀式の費用
火葬・埋葬火葬料、埋葬料など
遺体・遺骨の搬送病院から葬儀場への搬送など
お布施・読経料・戒名料原則〇葬儀に伴い、金額が相当であるもの
通夜振る舞いなどの会食場合による葬儀に通常伴う範囲なら対象になり得る
納骨費用原則〇納骨そのものの費用。墓石代は対象外
香典返し×葬儀費用には含まれない
墓地・墓石×購入費や永代使用料は対象外
初七日・四十九日などの法要×葬儀後の追善供養に当たる
喪服・親族の交通費原則×遺族や参列者自身の費用

「相続財産から控除する」とは?

「控除」と聞くと、支払額がそのまま税金から引かれると思われるかもしれません。しかし、葬儀費用の場合はそうではありません。

預貯金、不動産、株式などの相続財産から、控除できる債務と葬儀費用を差し引き、その残額をもとに相続税を計算します。

たとえば、相続財産が6,000万円、控除できる葬儀費用が200万円であれば、葬儀費用控除後の金額は5,800万円です。

相続財産6,000万円 − 葬儀費用200万円 = 5,800万円

200万円の税金が減るのではなく、相続税の計算対象となる財産が200万円減るという意味です。

控除できる葬儀費用

国税庁は、相続税法基本通達13-4において、控除できる葬式費用の範囲を示しています。実際の支払い項目に置き換えて説明します。

1.通夜・葬儀・告別式の費用

通夜、葬儀、告別式を行うために葬儀社へ支払った費用は、原則として控除できます。

  • 葬儀会場の使用料
  • 祭壇、棺、骨壺、遺影写真の費用
  • 霊柩車、寝台車の費用
  • 葬儀の運営・司会費用
  • 受付用品など、通常葬儀に必要な物品

ただし、葬儀社の請求書に香典返しや法要費用が含まれている場合、その部分は除外します。「葬儀社に支払ったから全額控除できる」とは限りません。

2.火葬・埋葬・納骨にかかった費用

火葬料、埋葬料、納骨そのものに必要な費用は、原則として控除できます。

内容取扱い
遺骨を納めるための作業料原則〇
納骨式のうち納骨に直接必要な費用原則〇
墓石の購入費×
墓地の永代使用料×
四十九日法要の費用×

納骨の際に新しく墓石を購入しても、墓石代は控除できません。同じ請求書の中でも内容ごとに扱いが分かれます。

3.遺体・遺骨の搬送費用

病院や施設から自宅・安置所、安置所から葬儀場、葬儀場から火葬場への搬送費用は、原則として控除できます。遠方で亡くなった場合の搬送、事故・災害等による遺体の捜索・運搬費も対象になります。

4.遺体の安置料・ドライアイス代

葬儀まで遺体を安置するための施設使用料や、遺体の保存に通常必要なドライアイス代は、葬儀に欠かせない費用として控除できると考えられます。

5.お布施・読経料・戒名料

葬儀に際して寺院などへ支払ったお布施、読経料、戒名料は、原則として控除できます。神式の御祭祀料やキリスト教式の献金なども、名称ではなく葬儀との関係で判断します。

ただし、いくらでも控除できるわけではありません。故人の職業、財産、地域の慣習、葬儀の規模などから見て、社会通念上相当な金額であることが必要です。

6.通夜振る舞い・精進落としなどの会食費

通夜振る舞いや葬儀当日の精進落としなど、葬儀に通常伴う会食費は、金額や人数が常識的な範囲であれば控除できる可能性があります。

一方、葬儀から日を置いて親族だけで行った会食や、初七日・四十九日などの法要に伴う会食は、原則として控除できません。開催日、参加者、葬儀との関係、金額を確認します。

7.会葬御礼品

通夜や告別式に来た方へ、その場で一律に渡す少額の会葬御礼品は、通常葬儀に伴う費用として控除できる余地があります。

一方、受け取った香典の金額に応じて後日贈る「香典返し」は控除できません。名称ではなく、渡した時期や金額の決め方で区別します。

控除できない葬儀関連費用

1.香典返し

香典返しの費用は控除できません。これは相続税法基本通達13-5に明記されています。香典返しは、故人を葬るための費用ではなく、香典をくださった方へのお礼と考えられるためです。

2.墓地・墓石の購入費用

墓石・墓地の購入費、墓地の永代使用料や借入料、墓石の建立費用は控除できません。

墓地や墓石は、一定の要件のもとで相続税がかからない「非課税財産」とされる一方、その取得に関する費用も控除できない仕組みです。故人が生前に墓石を購入し、死亡時に代金が未払いだった場合も、その未払代金は原則として債務控除できません。

3.初七日・四十九日・一周忌などの法要費用

初七日、四十九日、一周忌などの法要費用は、原則として控除できません。葬儀は「故人を葬る儀式」、法要は「亡くなった方を後から供養する行事」と区別されるためです。

画像:葬儀・火葬までの支出と、その後の法要等では取扱いが異なります

葬儀当日に初七日を行った場合

葬儀当日に初七日法要を行う「繰上げ初七日」でも、初七日部分まで自動的に控除できるわけではありません。葬儀費用と初七日法要費用が一括請求されている場合は、葬儀社や寺院に内訳を確認して区分します。

4.喪服・礼服の購入費用

遺族が着用する喪服や礼服の購入費・レンタル費は、原則として控除できません。葬儀そのものの費用ではなく、遺族個人の身支度に関する支出と考えられるためです。

5.遺族・親族の交通費や宿泊費

遠方から葬儀へ参列するための交通費や宿泊費も、原則として控除できません。参列者側の都合による費用と考えられるため、主催者が負担した場合でも慎重な判断が必要です。

6.遺品整理や相続手続の費用

遺品整理、家財処分、戸籍の取得、司法書士・行政書士・税理士への報酬などは葬儀費用ではありません。相続に関連して発生する支出でも、相続税から控除できるとは限りません。

葬儀費用は「実際に負担した人」から控除する

葬儀費用は、原則として、その費用を実際に負担した相続人や包括受遺者の相続財産から控除します。

包括受遺者とは、遺言により「遺産の3分の1」のように、割合を指定して財産を受け取る人です。

たとえば、長女が葬儀社へ200万円を支払い、兄弟から精算を受けていない場合、原則として長女の負担額として扱います。

画像:領収書の名義だけでなく、最終的に誰が経済的に負担したかが重要です

複数人で分担した場合は、それぞれの実際の負担額に応じて控除します。後から精算した場合は、精算表や振込記録も残しておきましょう。

相続放棄した人が支払った場合

相続放棄した人は、通常は相続税法13条の控除を受ける立場にありません。

ただし、相続放棄した人が実際に葬儀費用を負担し、さらに遺言によって財産を受け取った場合は、その遺贈財産から葬儀費用を控除できることがあります。これは相続税法基本通達13-1に示されている例外です。

香典は葬儀費用から差し引く必要がある?

一般的な香典は、社会通念上相当な範囲であれば、通常は相続税や贈与税の対象になりません。

また、受け取った香典を葬儀費用から差し引き、差額だけを控除する取扱いではありません。控除対象となる葬儀費用は支払額をもとに集計し、香典は別に管理します。ただし、香典返しの費用は控除できません。

領収書がないお布施も控除できる?

お布施に領収書がないだけで、直ちに控除できなくなるわけではありません。ただし、支払いの事実と内容を説明できる記録が必要です。

  • 支払年月日
  • 支払先の寺院・宗教者等の名称
  • 支払った金額
  • 読経料、戒名料、御車代などの支払目的
  • 支払った人の氏名

葬儀の日程表、寺院との連絡記録、預金から現金を引き出した記録なども一緒に保存すると、説明しやすくなります。

相続税申告書にはどう書く?

葬儀費用は、相続税申告書の**第13表「債務及び葬式費用の明細書」**に記載します。

  • 支払先の住所・氏名または名称
  • 支払年月日
  • 費用の内容
  • 支払金額
  • 費用を負担する相続人等の氏名と負担額

領収書や請求書は原則として申告書への法定添付書類ではありませんが、税務署から説明を求められた場合に備えて保存しておきます。

葬儀後に残しておきたい資料

  • 葬儀社の見積書、請求書、領収書
  • 火葬場、搬送会社、飲食店などの領収書
  • お布施など領収書がない支出の記録
  • 葬儀と法要の日程表
  • 相続人ごとの支払・負担額が分かる精算表
  • 相続人間で精算した際の振込記録

請求書を受け取った時点で、葬儀、香典返し、法要、墓石などに色分けしておくと、相続税申告時の整理がスムーズです。

よくある質問

家族葬でも控除できますか?

はい。家族葬か一般葬かによって取扱いは変わりません。通夜、葬儀、火葬、搬送、お布施など、故人を葬るために通常必要な費用であれば控除対象になります。

葬儀費用に上限はありますか?

法律上、一律の上限額はありません。ただし、葬儀との関係や社会通念上の相当性が必要です。特に高額なお布施や特殊な支出は、故人の職業、財産、地域慣行、葬儀規模などを踏まえて判断します。

葬儀費用を故人の預金から支払った場合は?

故人の預金から支払ったという事実だけでは、誰の控除になるかは決まりません。遺産分割や相続人間の精算を踏まえて、最終的に誰が経済的負担をしたかを確認します。

領収書の宛名が喪主なら、喪主から控除しますか?

領収書の宛名は重要な資料ですが、それだけで決まりません。他の相続人から精算を受けたか、遺産から支払ったかなどを確認し、最終的な負担者を判定します。

納骨と四十九日を同じ日に行った場合は?

納骨そのものに通常必要な費用は控除対象になり得ますが、四十九日法要や法要後の会食費は原則として控除できません。請求書が一括の場合は内訳を確認して区分します。

まとめ

相続財産から控除できるのは、通夜・葬儀・告別式、火葬、遺体や遺骨の搬送、お布施など、故人を葬るために通常必要な費用です。

一方、香典返し、墓地・墓石、初七日などの法要、喪服代、親族の交通費などは原則として控除できません。

判断のポイントは次の3点です。

  1. 故人を葬るために必要な費用か
  2. 葬儀に通常伴う相当な金額か
  3. 誰が最終的に負担したか

葬儀社の請求書には、控除できる費用とできない費用が混在することがあります。請求書を丸ごと計上せず、内容ごとに確認することが大切です。

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葬儀社の請求書やお布施の記録を確認し、控除できる費用を整理したうえで、相続財産、債務、生前贈与などを含めて申告の要否を判定します。

相続税の申告期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。「相続税がかかるか分からない」という段階でも、早めに確認することをおすすめします。

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